アーカイブ

休日の自由利用にも限度がある

休日とは労働の義務から解放されているのは当然ですが、はたしてどこまで本来の業務から自由であるのでしょうか。たとえば、休日にアルバイトをしている社員がいたとします。この場合どのような対応が適切でしょうか。チェックポイントが三つあります。第一は、就業規則に「兼業禁止規定」がある場合、そのアルバイトが継続して収人を得る「業」に該当するかどうかです。第一は、たとえ「業」ではなくとも本来の仕事に支障があるかどうかという点です。第三は、会社との信頼関係を損なう結果をもたらしているかどうかの判断があります。以上三点のいずれかに抵触すれば、少なくともそのアルバイトを辞めさせなければならないでしょう。

[参考サイトのご紹介]
日立ソリューションズの勤怠管理システム
http://lysithea.jp/